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遺言
遺言書の作成や遺言の手続きをお考えの方に、安心してご相談いただけるサービスを提供しております。遺言書の種類や作成方法についてのアドバイス、適切な遺言執行者の選び方や遺言書の作成など、遺言に関する総合的なサポートを致します。
自分の財産の相続対策をしたい、遺言を作成したいと思ったら、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
相続
相続手続を進める上で特に重要なポイントは以下になります。
実際の相続で検討すべき点は、このほかにも多岐にわたりますが、以下ではよく問題になる点について取り上げます。
相続手続でわからないことがありましたら、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
1 遺言の確認
遺言がある場合、その遺言の内容を前提に相続手続を進めていくことになります。
そのため、遺言があるかどうかは重要な問題になります。
遺言がないと思っていても他の相続人が遺言を保管していたり、公正証書遺言が作成されていたりすることもよくあります。公正証書遺言の有無は公証役場で確認することができます。
遺言の有無によって相続手続きの進め方が大きく変わってきますのでまずは遺言の有無を確認する必要があります。
2 相続人の範囲の確認
相続手続を進めるにあたっては相続人を確定させることが必要不可欠です。
相続人がこれ以上いないと思っていても調べてみるとほかに相続人が存在することもあります。実際には戸籍謄本等を取り寄せないと、正確な相続関係は確認できないことに注意が必要です。
また、各相続人について相続放棄の有無を確認したり、相続欠格事由の検討をしたりも必要になってきます。
ケースによっては、他の相続人と相続分の譲渡について交渉した方がよい場合もあります。
3 遺産の範囲・評価の確認
遺産の範囲については、税理士が相続税の申告準備を進めている場合には、相続税申告書を確認することで遺産の全体像を把握することが可能になります。
しかし、税理士が関与していない相続では、遺産の全体像が掴めていないことも多く、遺産の範囲の調査をしなければなりません。一般的には預貯金、不動産、有価証券や生命保険等について調査をしていくことになります。
遺産の範囲について調査を行い、遺産目録を作成していくとともに、遺産の評価が争いになる場合もあります。
実務上、評価がよく争いになる遺産が不動産です。不動産の評価は、①固定資産評価額、②路線価、③相続税申告時の評価額、④実勢価額等様々な評価方法があり、いずれの方法が妥当かは一概に言い難い性質があるからです。このような場合にはケースに応じて適切に主張し協議を進めていく必要があります。
4 特別受益の検討
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に財産をもらうことをいいます。
特定の相続人が、特別受益を受けていた場合、具体的相続分から特別受益を前渡し分として差し引いて考えることになります。
特別受益は、相続分の算定を修正する要素であるため、実際にも争いになることが多いです。
そのため、相続手続を進めるにあたって、個別の財産の授受があるようなケースでは、特別受益となるかどうかを検討する必要があります。
5 寄与分、特別寄与料の検討
相続人には相続分の他に寄与分という取り分があり、相続分に加えられることがあります。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対して、本来の相続分とは別に、寄与分を相続財産の中から取得できるようにする制度です。
寄与分も特別受益と同様に相続分の算定を修正する要素であるため、実際に争いになることがあります。
また、近年法改正で、法改正前は相続人以外の親族には寄与分が認められておらず、バランスを失すると考えられていたことから、特別の寄与料の請求ができることになりました。
そのため、相続手続を進めるにあたって、相続人や相続人以外の親族から被相続人の財産形成に貢献があったようなケースでは、寄与分や特別寄与料の検討が必要になります。
6 遺産の分割方法
遺産の分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割があります。
不動産の場合にはどの分割方法をとるべきかが問題となるケースが多いです。
現物分割は、遺産をそのままの形で取得する分割方法です。
換価分割は、遺産を売却して金銭に換価し、その売却代金を分割する方法です。
代償分割は、遺産の全部又は一部を、現物で共同相続人の1人あるいは一部の者に取得させ、その代わりに、取得者に、他の相続人に代償金を支払うべき債務を負担させる分割方法です。
ケースに応じてどの分割方法が最適かを検討しなければなりません。
7 遺留分侵害額請求の検討
遺留分とは、一定の相続人のために、遺産に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合のことをいいます。
例えば、自分以外の他の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言があった場合でも一定割合の取り分を確保できる可能性があります。
そのため、遺言がある場合でも遺留分の有無を検討する必要があります。
相続・遺言に弁護士が関与するメリット
1 適正な相続・遺言が可能になります
相続や遺言に関する手続きは専門的であるため、弁護士が介入することで適正な相続・遺言の手続きが可能になります。
2 時間と労力の節約が可能になります
相続や遺言に関する手続きは専門的かつ煩雑で、感情的になりやすく、相続人間で争いが激化しやすい手続です。相続人自身が手続を行う場合、多くの時間と労力が必要になります。弁護士に相続・遺言の手続を依頼することで、時間と労力を大幅に節約できます。
相続・遺言における当事務所の強み
当事務所は、相続・遺言に関する法律問題に豊富な経験と専門知識を持っており、以下の強みを持っています。
1 オーダーメイドのサポート
当事務所は、クライアント一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの法的サポートを提供します。遺言書の作成や遺産分割協議など、クライアントのニーズに応じた最適な解決策を提案します。
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相続・遺言に関する問題は、迅速な対応が求められる場面が多々あります。当事務所は、クライアントからの問い合わせにスピーディに対応し、適切なアドバイスや手続きを行います。
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当事務所は、依頼者の利益を最優先に考え、最善の結果を追求します。相続・遺言に関する紛争解決や遺産分割の交渉など、クライアントの利益を最大限に守るために努力します。
4 分かりやすい説明
相続・遺言に関する法律は複雑ですが、当事務所ではクライアントに分かりやすく説明し、理解を深めるためのサポートを行います。適切な情報提供を通じて、クライアントが自信を持って判断できるようサポートを行います。
5 信頼性と守秘義務の徹底
当事務所は、クライアントからの信頼を大切にし、守秘義務を厳守します。クライアントのプライバシーや機密情報を保護し、安心して相談・手続ができる環境を提供します。