ペットに関する法律問題でお悩みの事業者様へ
法律の専門家がペットに関する法律問題について最善の解決を考えます
全国対応、初回相談無料、ペット事業に関する法律問題に精通
ペットに関する法律問題は弁護士にご相談ください
①無料相談受付中
ペット事業に関する法律問題をトラブル初期の段階で弁護士に相談することで、見通しをつけ、最善の解決の方向に進むことが可能になります。
早期の法律相談でスピーディに現況を把握し、解決の方策を探るのは有益です。
②幅広いペット事業者の法律問題が対応可能
牧野太郎経営法律事務所は、ペット関連の法律問題については、個人・法人・事業者問わず相談を受け付けております。
当事務所の弁護士はペットの法律問題についての専門的知見を有しております。
さまざまなペット事業に関連する法律トラブル以外に対応可能です。
③全国各地の相談に対応
全国各地のペット事業者の法律問題のご相談に対応しております。
直接のご面談だけでなく、お電話やWEB会議によるご相談も可能になります。
お困りのことがございましたら、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
ペット事業者が弁護士に相談すべき理由
メリット1 対応の手間や精神的負担の軽減
顧客やペットの飼い主との賠償金についての主張反論をはじめとして、相手方との交渉や裁判は労力や手間がかかります。弁護士にご依頼いただくことで、相手方対応の手間や労力ひいては精神的負担を軽減することが可能になります。
メリット2 最善策のご提案
ペット関連の法律問題は一般の方には見通しがつけにくいところがあります。つまり、顧客の言い分が正しいものか、従わなければならないものか判断がつかないケースも多いと思います。
このようにペット関連の法律問題は、判断が難しく、適正な損害賠償金額の算定や解決の見通しをつけることがままならないことも多くあります。
弁護士に相談や依頼をすることで、解決の見通しがついたり、賠償額を減らしたりすることができるケースも多くあります。
当事務所では、ペット事業者様が最善の解決策をご提案いたします。
メリット3 紛争解決の専門家
ペット事業に関する法律問題を扱う弁護士は多くはいません。
そのため、顧客と紛争が生じてもご自身で悩んでしまい解決ができずにいる方もいらっしゃるかと思います。
紛争解決のスペシャリストである弁護士に依頼することで、ペットに関する法律問題について解決ができるケースも多くあります。
動物病院・獣医
- 顧客のクレーム対応をしてほしい
- Googleマップのクチコミなどインターネットでの誹謗中傷をどうにかしてほしい
- 医療ミス・医療過誤を主張されている
- ペットの飼い主から損害賠償請求をされている
- 医療費の未払いがある
- 顧客の関係で法律相談をしたい
- 契約書等のチェックをしたい
- 労務関係で悩んでいる
以上のようなお悩みは牧野太郎経営法律事務所にご相談ください。
法律上は、ペットは「物」と扱われており、ペットの医療過誤の損害賠償金も低額なものが多く裁判をする飼い主はほとんどいないなどとインターネットにはよく書かれています。
確かに、近年はペットの医療問題の慰謝料も増加傾向にはあると言われていますがまだその金額は高くはありません。
しかし、だからといって、飼い主からの損害賠償請求やクレーム等を放置してよいというわけではありません。
不誠実な態度による風評被害といったレピュテーションリスクもありますし、対応が影響して訴訟で大きな損害が認められてしまう可能性もあります。
そのため、動物病院・獣医の法律トラブルについては適切に対処する必要がありますので、法律トラブルの発生の際は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ペットショップ
- 販売したペットが病気にかかっているとして損害賠償請求をされている
- 説明をしたのに、ペットの買主から説明がなかったと主張されている
- 動物愛護管理法ってどういうもの
- ペットショップに登録済みの標識の掲示って必要なの
- 動物取扱責任者がいつも不在だけど大丈夫なの
- 血統書は渡さなくても大丈夫なの
- 8週齢規制って何なの
- インターネットでペットの販売をしてもいいの
ペットの売買契約においてもペットの譲渡前にきちんと契約書を作成しておくのは必須といえるでしょう。
販売するペットの特徴を口頭で説明していても、その内容を契約書に記載しなければ、説明した説明されていないの水掛け論になってしまい、その結果、説明がなかったと判断されて説明責任を果たしていないと判断されてしまうこともあります。
弁護士は契約書作成やトラブル解決の専門家ですので、トラブルになった後だけでなく、トラブルの予防として契約書作成やトラブルの予防ができる仕組みづくりなどについてもお気軽にご相談ください。
ペットホテル
- 預かったペットを逃してしまった
- 預かったペットに怪我をさせてしまった
- 飼い主から他のペットに病気をうつされたとして損害賠償請求をされている
ペットホテルは、飼い主からペットを有償で預かった場合、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、そのペットを保存しなければなりません。これに違反する場合には、飼い主から損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
上記のようなお悩みがある場合には、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
トリミングショップ
トリミング中にペットに怪我を負わせてしまった、顧客から損害賠償請求をされたといったお悩みは弁護士にご相談ください。
トリミングショップにペットのカットやシャンプーを依頼する契約は法的には請負契約になります。
トリミングショップは、カットやシャンプー等の仕事を完成させ、ペットを飼い主にペットを引渡すまで、善良な管理者の注意をもって、そのペットを保存しなければならないことになっています。
そしてそれに違反した場合は、ペットの飼い主から損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
弁護士はトラブル解決の専門家ですので、トラブルになった場合にはお気軽にご相談ください。
ペット問題に係る予防の体制構築
動物病院・獣医、ペットショップ、ペットホテル、トリマーなどの業種はペットに関するトラブルとは切っても切り離せない関係にあります。
こうしたトラブルのリスクを減らすためには、トラブルを未然に防ぐ体制づくりが重要です。各依頼者様ごとに、事業の実態や取引慣行を踏まえた最適な改善策をご提案いたします。
顧問契約
トラブル発生時だけでなく、継続的に顧問弁護士としての対応が可能です。弁護士がペット問題以外(企業体制の構築、労務やネットにおける誹謗中傷被害等)の経営課題に関しても丁寧にサポートします。
顧問契約や顧問料金につきましては、「顧問契約」のページをご覧ください。