将来を見据えてホームロイヤーを利用してみませんか
弁護士が高齢者・障害のある方の生活を見守ります。
法律の専門家が将来のライフプラン、これからの生活、財産管理などをサポートします。
今なぜホームロイヤー契約が必要なのか?
ご高齢の方、いわゆるシニアに対する、日常的なお金の管理、介護サービスの選択支援、葬儀や死後の片付け、ご自身が倒れた時など緊急時の対応、通院等の付き添いなどのサポートを従来では家族が行ってきました。
しかし、現在ではこのようなサポートを受けることができないご高齢者、すなわち、生活面で様々な困難を抱えているご高齢者が多くいると言われています。
ご高齢者が自立的な生活を行うためには、第三者の支援が必要不可欠になります。
ホームロイヤーは、そのようなご高齢の方へのサポートを家族に代わって弁護士が行うというものです。
ホームロイヤー契約って何?
ホームロイヤー契約は様々な定義がなされているところです。
一般的には、弁護士が依頼者である高齢者・障害者の生活全般に関わる過去から現在、そして将来的課題に対する幅広いニーズにお応えるために、見守り、財産管理、任意後見、民事信託、遺言、死後事務委任などの法的仕組みを駆使して、多様な人材と連携の上、本人の自己決定を支援する契約などと言われています。
ただ、ホームロイヤー契約の内容は一律同じものではありません。
人によって何をサポートして欲しいというものは異なります。
例えば、財産の管理をしてほしい人もいれば、緊急時の対応をして欲しい人、ご自身がお亡くなりになった後の事務し処理をお願いしたい人など、ホームロイヤーに求める内容も様々なものがございます。
このようにご高齢の方からの多様なニーズ、法律事務に応じて、いわばかかりつけの医師のようにサポートする存在がホームロイヤーなのです。
ホームロイヤーのサポート内容
上に述べたように、ホームロイヤーのサポート内容は多岐にわたります。
そのため、サポート内容は個々人のご希望に合わせたオーダーメイドのものになりますが、よくある具体的なものを以下に列挙しますので参考にしてください。
- 建築・水道・ガス事業者等生活関係サービスとの連携支援
- 不動産業者との連携支援
- 介護タクシーサービスとの連携支援
- 緊急時対応・セキュリティサービスとの連携支援
- 年金・役所との手続き支援
- 家計収支支援
- 医療・介護支援
- 介護施設・ヘルパーとの連携支援
- 財産管理・相続・遺言
- 就労・社会活動への参加支援
- 情報・IT支援(電話・ネット等)
ライフプランの作成
ホームロイヤー契約においてライフプランの作成は極めて重要なものになってきます。
ライフプランとは、依頼者の生活歴、趣味・嗜好から医療の希望、これからどのように生活をしていくか、財産の使い道などホームロイヤーとして支援していく上で必要な情報を一覧にしたものです。
ホームロイヤー契約をした後一番初めに依頼者と行う作業になります。
任意後見契約
任意後見契約は、依頼者が十分な判断能力を有する段階で、自己が精神上の障害により、判断能力が不十分になった場合に備えて、自己の生活や財産管理などに関する事務を委託し、代理権を付与する契約です。
自分で財産管理ができる間は自分で財産の管理をして、判断能力がなくなった場合に財産の管理をお願いしたいと思っている方は多いと思います。
そのような場合に、任意後見契約をご検討されるのが良いでしょう。
見守り契約
現在おひとり様のご高齢者が増えています。
急な病気などでご自宅で倒れた場合、救急車で病院に運ばれたような場合に誰に頼ったらよいかわからない方も多いと思います。
定期的な安否確認、緊急時対応、入院時の身元保証人としての対応などを見守り契約として弁護士の支援を受けることができます。
また、見守り契約を任意後見契約と同時にすることで、将来任意後見契約が発効する前に、定期的な面談等によりご依頼者様の判断能力や健康状態を確認できるため、スムーズに任意後見に移行することができます。
他にも、何か心配なことがあるときにはすぐに弁護士に相談することができ、例えば、振り込み詐欺等高齢者をターゲットにした犯罪を未然に防ぐことができる場合もあります。
財産管理契約
病気や加齢によって、本人の身体的機能が低下した時には自らの財産管理を行うことが困難になる場合もあります。
そのような場合に一部またはすべての財産についてご自身の代わりに弁護士の支援を受けることができます。
また任意後見と併用することによって、判断能力が十分にある段階から、任意後見まで切れ目のない一貫したサポートを受けることが可能になります。
遺言・民事信託
弁護士に遺言の作成等をお願いすることもできます。
遺言によってご自身の死後に財産をどのように承継させるか最終的な意思を表示することができます。
また、ご自身の財産の承継等について民事信託という方法もあります。
弁護士が最適な方法についてサポート致します。
死後事務委任
お亡くなりになった後の各種事務手続きを弁護士に依頼することができます。
例えば以下の業務が挙げられます。
- ご遺体の引き取り
- 葬儀
- 市町村等への手続き
- 医療機関等への支払い
- 相続人への遺産の引き渡し
- 遺品の処分
- 金融機関への届出
- 賃貸物件の明け渡し
- 死後の知人等への連絡 等
当事務所の特色
- まずは無料で電話相談可能
- 多種多様なニーズに対応可能
- 愛知県内対応可能
費用(税込)
法律相談 | : | 簡単な電話、メールやLINEでの相談は無料 |
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ホームロイヤー契約 | : | 月額1万1000円(税込)から(月1回の電話相談の場合。ライフプランの作成を含みます。不動産の売却処分や施設入所などまとまった事務手続きを依頼する場合は別途費用がかかります。) |
任意後見契約 | : | 契約時に公正証書を作成します。その時点で5万5000円(税込)から。 判断能力低下後の任意後見監督人の選任申立て時、11万円(税込)から。 任意後見契約の効力発生後、月額3万3000円(税込)から。 |
※目安になります。委任の内容により金額が変動します。具体的な報酬金額は個別にお問い合わせください。
※依頼内容により別途交通費等の実費等が必要になる場合がございます。